さくら外壁塗装店ご利用規約
<第1章 総則>
第1条(本規約の適用範囲)
本章記載の事項は、株式会社ガーデンプラス(以下「当社」といいます)が運営する「さくら外壁塗装店」のサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になるすべての利用者に適用するものとします。
第2条(本規約の変更)
- (1)当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
- ① 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
- ② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- (2)当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1ヶ月までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://www.gaiheki-tosou.shop/)に掲示します。
- (3)前2項の規定に基づき、本規約を変更したときは、個別の利用者により、変更後の本規約にご同意いただいたものとみなします。
第3条(本サービスの利用)
- (1) 利用者は、本規約記載の条件に従って、本サービスを利用するものとします。なお、本規約にご同意いただく手続きのほか、その他一切のご利用によっても、本規約にご同意いただいたものとみなします。
- (2) 当社は、本サービスのコンテンツが、すべての利用者の環境に適応し、適正に動作することを保証しておりません。
- (3) 利用者が未成年の場合、本サービスの利用について保護者の承認が必要です。
- (4) 利用者は、当社に提供する情報(ご氏名、ご住所、連絡先、その他一切の情報をいいます)について、真実かつ正確な情報であることを保証するものとします。また、その内容が常に最新となるよう、利用者ご自身でご連絡いただくことが利用者の義務となります。
第4条(利用者)
本規約において「利用者」とは、当サイトを閲覧する者及び本サービスを利用する者をいいます。
第5条(同業者の利用禁止)
当社は、商品の転売や下請負を目的として本サービスを利用される方及び一切の同業者の方の本サービスのご利用を固くお断りしております。契約の成立後に本条に抵触することが明らかとなった場合、当社は、当該契約を何ら催告することなく解除したうえ、利用者に対して当該契約の対価の5倍の金額を違約金として、厳正な法的手段に基づき請求することがあります。
第6条(個人情報の取扱い)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、本規約及び当社が定める個人情報保護方針の定め(https://www.gaiheki-tosou.shop/index.php?action=public_static&path=privacy.html)に合意のうえ、本サービスを利用できるものとします。
第7条(本サービス利用にあたっての遵守事項)
本サービスのご利用にあたっては、以下に定める行為及びそれらを誘発する行為や準備行為を禁止します。
- ① 日本国又はご利用の際に利用者が所在する国・地域の法令に違反する行為
- ② 当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- ③ 当社のサービス又は当社のサイト上で提供されているサービスを妨害する行為
- ④ ほかの利用者の個人情報や履歴情報その他一切の情報を無断で収集したり蓄積したりする行為
- ⑤ 本サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
- ⑥ ほかの利用者の提供管理情報を使用してサービスを利用する行為
- ⑦ 手段の如何を問わず他人から提供管理情報を入手したり、他人に提供管理情報を開示したり提供したりする行為
- ⑧ その他本規約に抵触する一切の行為
第8条(メールの配信、郵便の送付及び電話での連絡)
- (1) 当社は、利用者に対して、本サービスの利用に関する情報、当社のサービスのご紹介、当社が適切と判断した商品情報、その他の情報案内または情報提供などを電子メールもしくは郵便等によるダイレクトメールで送付し、またはお電話で連絡できるものとします。
- (2) 当社は、利用者にダイレクトメールの送付またはお電話での連絡をする場合、利用者が提供したご住所、メールアドレスおよび電話番号のみを利用します。
第9条(配偶者による代理行為の取扱い)
本規約に基づき締結される外壁塗装工事請負契約(第2章)及び商品販売契約(第3章)において利用者はその配偶者(事実婚を含む)を代理人と定め、本条記載の各契約における一切の行為(外壁塗装工事の内容や購入商品の決定・変更、工事完了後の検査・引渡し時における署名・通知を含むがこれらに限られない)を行う権限を付与するものとします。ただし、本条記載の各契約における利用者自身による手続きを否定するものではありません。
第10条(損害の取扱い)
- (1) 当社の故意又は過失による行為により利用者において損害が発生した場合、当社はその損害を補填する責を負います。但し、当社に故意又は重過失がある場合を除いて、当社は、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、契約の対価を上限とした損害賠償責任に限るものとします。
- (2) 本サービスの提供に際して第三者に損害又は紛議が生じたときは、当社と利用者が協力して、その処理解決に当たらなければならないものとします。なお、この場合に費用が発生する場合は、当社と利用者との過失割合に応じて、其々負担することとします。
- (3) 利用者の行為が原因で生じたクレーム等に関連して当社に費用が発生した場合又は当社が賠償金等の支払いを行った場合、利用者は当社が支払った費用や賠償金等(弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
第11条(所有権の移転)
当社が本サービスに基づき利用者に提供する商品、材料、その他一切の物に関する所有権は、当社と利用者との間で締結する外壁塗装工事請負契約、商品販売契約に基づく引渡し及び代金の支払いの両方が完了した時点をもって、当社から利用者に移転するものとします。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
利用者は、当社との契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保その他目的に供することはできないこととします。
第13条(知的財産等)
当社が利用者に提示若しくは提供するホームページ、プログラム、見積書、図面、パース図その他一切の書面や情報にかかる著作権(著作権法第27条及び28条の権利もこれに含みます)や権原、その他法律上保護される利益は、すべて当社に帰属し、如何なる事由をもっても利用者には移転しません。
第14条(遅延損害金)
- (1) 第2章に規定する外構工事請負契約において、当社の責に帰する事由により契約期間内に契約の工事が完成できないとき、利用者は当社に対し、請負代金額につき、遅延日数に応じ年10%の割合で計算した遅延損害金を請求することができるものとします。
- (2) 利用者の当社に対する債務の履行が遅滞した場合、当社は、利用者に対して、遅延がある価額に年10%の割合を乗じた遅延損害金を請求することがあります。
第15条(反社会的勢力の排除)
当社及び利用者は、以下の各号について表明し、保証をすることとします。
- ① 自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
- ② 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(反社会的勢力と居住その他生活環境を実質的に共にしていることを含みます)を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
- ③ 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
- ④ 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給する等、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
- ⑤ 自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
第16条(当社による契約の解除)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの予告なく直ちに本サービスの利用の停止及び拒否、一切の契約関係について債務を負担することなく解除することができるものとします。その場合、当社は利用者に対して、違約金(第17条記載の定義によるものとし、以下同様とします)を請求することがあります。
- ① 本契約の条項のいずれかに違反する行為を行った場合、又は将来行う可能性が高いと当社が判断した場合
- ② 当社にお支払いいただく代金について支払の遅滞が生じた場合
- ③ 契約の内容に従った当社の本サービスの提供を合理的な期間を超えて受領しない場合若しくは明確な受領拒否の意思表示を行った場合
- ④ 利用者が破産もしくは民事再生の手続の申立てを受け、又は利用者自らがそれらの申立てを行う等、利用者の信用不安が発生したと当社が判断した場合
- ⑤ その他利用者との信頼関係が失われた場合等、当社と利用者との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合
第17条(違約金等)
本規約に定める違約金は、各条項に特段の記載や合意のある場合を除いて、当社と顧客との間で締結する外壁塗装工事請負契約、商品販売契約の対価全額とします。
第18条(適用法令)
本規約や当社のサービスに関する成立、効力発生、解釈等にあたっては、日本法を準拠法とします。
第19条(合意裁判管轄)
当社のサービスに起因又は関連して当社と利用者との間で生じた法的紛争については、訴額に応じて、神戸地方裁判所又は神戸簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
本規約に定めのない内容において、当社と利用者との間に紛議が生じた場合は、両者協議のうえ解決を図るものとします。
<第2章 外壁塗装工事請負契約>
第21条(本章の適用範囲)
本章は、当社との間で外壁塗装工事(工事の大小を問いません)に関する契約(以下「外壁塗装工事請負契約」といいます)を締結したすべての利用者に、適用されます。
第22条(契約の成立及び内容の確定)
- (1) 当社と利用者との間で締結する外壁塗装工事請負契約は、書面または契約内容の電磁的記録に電子署名を行う方法(以下「電子契約」といいます)により契約を締結した時点で契約が成立します(それ以外の手段による一切の締結行為は、何ら法的拘束力や法的効果を持たないものとします)。
- (2) 外壁塗装工事請負契約の内容は、当社が利用者に対して提供若しくは開示する見積書、その他一切の資料に基づき確定されることとします。
- (3) 通常の事前調査では予測不可能な状況により、契約内容に沿った工事が不可能若しくは不適切となった場合は、当社と利用者が協議して、実情に適するように内容及び取引価額を変更するものとします。なお、契約内容を変更してもなお工事の実施が難しい場合は、外壁塗装工事請負契約は解除されるものとしますが、資材代金や人件費等当社がそれまでに負担した費用及び原状回復のために必要な費用について、利用者に請求することがあります。
- (4) 利用者は、契約内容に疑義がある場合は、工事の開始までに当社までご確認いただく必要があります。工事の開始以降に疑義が生じた場合は、当社の解釈に従い契約内容を確定いたします。
第23条(契約のキャンセルについて)
- (1) 当社と利用者との間で締結した外壁塗装工事請負契約について、利用者が当該契約を解除する場合、利用者は、施工開始予定日の3日前までの申し出であれば当該契約の対価(税込)の20%を、施工開始予定日の2日前までの申し出であれば当該契約の対価(税込)の50%を、施工開始予定日の前日以降の申し出であれば当該契約の対価(税込)の全額を、キャンセル料として支払わなければならないこととします。(ここにいう施工開始予定日とは、雨天等で施行開始日が事後的に変更となった場合であっても、当初の施工開始予定日を指すこととします)。なお、特注商品若しくは受注生産品のご発注後のキャンセルについては、申し出日の如何にかかわらず、当該商品の対価(税込)の全額を、キャンセル料として支払わなければならないこととします。
- (2) 当社と利用者との間で締結した外壁塗装工事請負契約について、利用者が契約内容の変更若しくはキャンセルの申込みをされる場合は、電子メールや書面その他それに準じた事後的な確認が可能な手段により、当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(工事担当者や監督者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。
第24条(一括下請負の使用に関する合意)
利用者は、当社が工事の全部若しくは一部を下請人に委託することにつき同意したものとみなします。
第25条(利用者の義務)
- (1) 利用者は、自家用車や家財の移動、工事現場に関する必要資料の開示、外壁塗装工事に必要な水や電気等、工事の実施に必要な環境の整備を無償で提供するものとします。また、工事の方法や状況・環境等により、当社の要請に応じて、隣地所有権者や管理者等から、当社が指定する書面をご取得いただく場合があります(ご取得いただけない場合は契約を解除する場合があります)。
- (2) 利用者は、設置場所における適用法令や条例等への適合性に関する調査や確認を自らの負担と責任により外壁塗装工事請負契約締結前に実施することとし、当社は、当該義務の不履行や不完全履行を原因として発生する一切の損害を負担しません。
- (3) 利用者は、当社に対して、商品の販売及び工事の実施に関する債権のみを有することとし、その他場合により必要となる一切の手続き等(近隣者や施工する土地又は建物の所有権者からの同意の取得や法令に基づく申請若しくは手続き等)は、当社が取得を申し出た場合を除き、利用者の負担と責任によるものとします。
第26条(検査)
- (1) 利用者は、外壁塗装工事が完了した場合、商品の引渡し及び外壁塗装工事完了日から3日以内に種類、品質又は数量に関し契約不適合(以下本条にて「契約不適合」といいます)の有無について確認をしなければならず、契約不適合がない場合には、別途当社が指定する書面に本件工事が完了した旨ご署名いただくものとします。なお、当該署名をもって本件工事は契約不適合なく完了したものとします。
- (2) 利用者は、前項における検査の結果当該契約不適合を確認した場合には、その旨を直ちに当社へ通知しなければならないものとし、商品の引渡し及び外壁塗装工事完了日から3日以内に甲が乙に対して当該通知を行わない場合は、本件工事は契約不適合なく完了したものとみなされます。但し、契約不適合が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りする場合がございます。
第27条(不可抗力による損害の取扱い)
- (1) 当社と利用者との間の外壁塗装工事請負契約が締結されてから商品の引渡し及び外壁塗装工事完了までに、天災その他自然的又は人為的な事象であって当社及び利用者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます)により、商品や工事済部分、工事材料等について損害が生じたときは、当社と利用者とで按分して同損害を補填することとします。なお、引渡し完了後は、不可抗力により生じた損害は利用者にて填補いただくことといたします。
- (2) 前項の適用において、当社及び/若しくは利用者に火災保険や建設工事保険その他損害を補填する保険があるときは、それを適用しなければならないこととします。それでもなお補填をすることができない場合は、不足額につき前項を適用するものとします。
- (3) 天候の不順を含む不可抗力により、工事の実施に遅延が生じても、当社は当該遅延に関する履行遅滞に基づく債務不履行責任は負わないこととします。
第28条(代金)
- (1) 利用者は、商品の設置工事が完了した後7日以内に、当社が別途指定する口座に振込送金することにより、外壁塗装工事請負契約の対価をお支払いいただきます。この場合、振込手数料等別途発生する一切の費用は、利用者にご負担いただきます。但し、契約の対価が金500,000円(税込)以上の場合は、前払金として税込対価の半額を契約締結後から、工事開始前までの内、当社が指定する期日までにお支払いいただき、残金を工事完了後7日以内にお支払いいただくこととなります(前払金は手付ではありません)。
- (2) 振込送金以外の支払いを希望する利用者は、外壁塗装工事請負契約を締結する前に、当社までお申し出ください。この申し出がない場合は、前項の記載を適用することとします。なお、ご注文の内容等によっては、振込送金に指定する場合がございますので、予めご了承ください。
- (3) 外壁塗装工事請負契約の締結後は、当社の承諾のない限り、お支払の方法を変更いただくことはできません。予めご了承ください。
- (4) 最低賃金法に基づく最低賃金額の変更あるいは賃金の急激な変動あるいは資材価格の急激な変動により、外壁塗装工事契約の価格が著しく不適当となったと認められるときは、その変動の度合いを考慮し、利用者及び当社の協議により外壁塗装工事契約の価格又は契約内容を変更することがあります。
- (5) 本条第1項但書の規定は、利用者と当社間の契約締結後に契約内容の変更や前項の規定等により、契約の対価が金500,000円(税込)以上となった場合における変更後の契約の対価の総額についても適用されるものとします。
第29条(保証)
当社は、商品の引渡し及び外壁塗装工事完了後に利用者に対して交付する保証書若しくは当サイト等で別途提示する定めに基づき、外壁塗装工事請負契約に関する保証並びに補償を行います。
<第3章 商品販売契約>
第30条(本章の適用範囲)
本章は、当社との間で商品の売買に関する契約(以下「商品販売契約」といいます)のみを締結したすべての利用者に、適用されます。
第31条(契約の成立及び内容の確定)
当社と利用者との間で締結する商品販売契約は、書面または電子契約により契約を締結した時点で成立します(これら以外の方法による意思表示は何ら法的拘束力や法的効果を持たないものとします)。但し、当社が申込方法を別途指定した場合には、指定した申込方法による利用者からの申込みの意思表示に対して、当社が承諾する意思表示をした時点で成立することとします。
第32条(検査)
利用者は、商品の引渡しから3日以内に種類、品質又は数量に関して契約不適合(以下本条にて「契約不適合」といいます)の有無について確認をしなければならず、契約不適合がある場合は直ちに当社に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社に連絡いただけなかった場合は、契約不適合がない旨のご連絡を頂戴したものとみなします。但し、契約不適合が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせていただく場合がございます。
第33条(代金)
- (1) 利用者は、商品販売契約の締結後7日以内に、当社が別途指定する口座に振込送金することにより、同契約の対価をお支払いいただきます。この場合、振込手数料等別途発生する一切の費用は、利用者にご負担いただきます。
- (2) 前項で定める期間以内にお支払いただけない場合、当社は同期間の経過をもって、利用者との商品販売契約を解除することができるものとします。その場合、当社は違約金や債務不履行責任等、利用者に対する一切の債務を負担しません。
- (3) 振込送金以外の支払いを希望する利用者は、商品販売契約を締結する前に、当社までお申し出ください。この申し出がない場合は、前項の記載を適用することとします。なお、ご注文の内容等によっては、振込送金に指定することがございますので、予めご了承ください。
- (4) 商品販売契約の締結後は、当社の承諾のない限り、お支払の方法を変更いただくことはできません。予めご了承ください。
第34条(契約のキャンセルについて)
- (1) 利用者は、当社と利用者との間で締結した商品販売契約について、同契約の締結後に、申込みの撤回又は契約の解除を行うことはできません。万が一、不可抗力により当社の義務の履行を受領いただくことが困難となった場合は、次項記載の手続きにより当社までご連絡ください。しかし、その場合であっても、発注の状況によっては、違約金を請求することがあります。なお、特注商品若しくは受注生産品のご発注後のキャンセルについては、申し出日の如何にかかわらず、当該商品の対価(税込)の全額を、キャンセル料として支払わなければならないこととします。
- (2) 当社と利用者との間で締結した商品販売契約について、利用者が契約内容の変更若しくはキャンセルの申込みをされる場合は、電子メールや書面その他それに準じた事後的な確認が可能な手段により当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(工事担当者や監督者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。
第35条(保証)
当社は、商品の引渡し後に利用者に対して交付する保証書若しくは当サイト等で別途提示する定めに基づき、商品販売契約に関する保証を行います。
<第4章 キャッシュバックキャンペーン>
第36条(本章の適用範囲)
本章は、当社との間で外壁塗装工事請負契約を締結し、かつ、その契約において「キャッシュバックキャンペーン」の適用を受けたすべての利用者に、適用されます。
第37条(キャンペーン申込者の義務)
キャッシュバックキャンペーンの適用を受けて契約を締結した利用者は、以下各号記載の事項を工事完了後14日以内に実施しなければならないこととします。なお、同期間中にこれをご対応いただけない場合、当社は、当該利用者に対して、キャッシュバックキャンペーン適用による割引相当額の返金を請求することがあります。
- ① 工事完了後当社が送付又は通知するアンケートに対して、当社が指定する方法により回答をすること。
- ② 工事完了後の現場写真を当社に送付すること。
第38条(情報の取扱い)
- (1) 当社は、キャッシュバックキャンペーンの適用により受領する情報その他利用者に関する情報を、以下の範囲で使用することができるものとします。
- ① 利用範囲 当社及び当社のグループ会社(法令等に基づく株式会社デジアラホールディングスの連結決算適用の対象会社に限る)の販売促進物(Web、ポスター、チラシ、看板、その他広告等その手段は問いません)に掲載する画像として使用
- ② 表示する内容(下記項目の一部のみ表示する場合を含みます)
現場名
(購入者名)市区町村までのご住所及び利用者ご氏名のイニシャル
(例:○○県○○市○○区 A.A.様邸)工事日
(購入日)工事年月(例:○○○○年○○月) 設置商品内容
(商品内容)使用塗料・設置商品等の詳細(例:メーカー、商品名、カラー、サイズ等) 工事内容
(記載なし)基本工事、付帯工事等 ご感想 アンケートにご記載いただいた内容の全部若しくは一部 現場写真 当社にご提出いただいた工事完了後の現場写真 - ※ 現場写真に肖像が含まれている場合は、当該肖像の使用に関する同意があるものとみなし、モザイク処理等行うことなく当該画像を使用することがあります。ご同意いただけない場合は、現場写真に肖像が入らぬようご配慮いただきますようお願いいたしします。
- ※ 表札及びお車のナンバープレートは、当社にて画像処理を行います。
- ※ その他必要に応じて、当該写真に加工や変形を加えることがあります。
- (2) 利用者が当社に提供する写真や画像(そのデジタルデータも含む)に利用者の肖像が含まれている場合、当該肖像の使用について本規約の範囲で利用者の同意があるものと看做します。また、第三者の肖像が含まれている場合には、当該第三者についても利用者により肖像権の使用許諾を得ているものとみなします。
- (3) 利用者が当社に提供するアンケートや写真、画像等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他一切の権利は、当社が受領した時点をもって当社に移転するものとします。
- (4) 利用者は、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。
2022年1月1日 改訂
2022年5月20日 改訂
2023年4月1日 改訂
2024年6月21日 改訂
以上
株式会社ガーデンプラス
2022年5月20日 改訂
2023年4月1日 改訂
2024年6月21日 改訂
以上
株式会社ガーデンプラス
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