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外壁塗装費用を確定申告で還付請求する方法

外壁塗装工事

目次

確定申告

確定申告と聞くと「よく聞くけど、実際にしたことはない」「だいぶ前にしたけれど最近はしていない」などという方も多いのではないでしょうか。特に会社勤めの方にとっては、そこまで申告する機会は多くないかもしれません。そんな確定申告ですが、外壁塗装を行った場合、税金の一部が戻ってくる可能性があります。

ここでは、外壁塗装を行った場合の確定申告の方法や条件などをご紹介いたします。外壁塗装を含んだ大規模なリフォーム工事を予定されている方、すでに実施済みの方は、是非ご一読ください。

確定申告とは

確定申告をする人は、大きく分けると

  • 高額所得者や複数の所得があるなど、税金を正しく納めるため必ずしなければならない方
  • 一時的な損害等が発生したため、税の還付を受けるために任意で行う方

の2種類に分けられます。

確定申告とは

株式での所得や、個人事業主などは前者に当たります。一方、住宅ローン減税や高額医療費控除などを希望される方は後者にあたります。今回の外壁塗装に関する還付請求も、後者に該当します。

従来はお住いの住所を管轄する税務署に直接赴いて申告したり、税理士さんに代行を頼んだりという方法が一般的でした。しかし、インターネットから申し込みが可能なe-Taxが開始され、2019年からはe-Tax自体の簡便化がスタート。2020年からはスマートフォンでも確定申告が可能になりました。
また確定申告をフォローしてくれるアプリやサービス等も続々と登場し始めており、より便利に、より身近な制度になっていると言ってもいいでしょう。

申告できる期間

申告できる期間

確定申告ですが、提出期間が定められています。広報によるとその期間は 2月16日~3月15日。年度末で仕事が忙しくなる方やお子様の入園・入学の準備などに追われる方もいらっしゃるかと思いますので、できるだけ早めに準備をされることをおススメします。
ただ、還付申告のみであれば、3月16日以降でも罰則無く申告が可能です。どうしても間に合わないという場合は、税務署に問い合わせてみましょう。

外壁塗装の確定申告ができる条件

実際に外壁塗装の還付を受けるためには、以下の条件全てを満たす必要があります。
主な概要は以下のとおりです。

  • ①実際に申告者が住んでいる住居の外壁塗装であること
  • ②外壁塗装を行った住宅の床面積が50㎡以上であること
  • ③工事金額が100万円以上で、リフォームローンを組んでいること
  • ④リフォームローンの期間が10年以上であること
  • ⑤申告者の年収が3000万円以下であること

各項目を詳しく解説していきます。

実際に申告者が住んでいる住居の外壁塗装であること

所有している住宅であることはもちろんですが、

  • 工事完了から6ヶ月以内に、申告者が住み始めていること
  • 控除適用となる各年の12月31日まで住んでいること

の条件もクリアする必要があります。
両親の家の工事代金を代わりに支払った場合や、別荘など普段住んでいない住宅、申告者以外の家族が住む住宅、経営しているアパートなどの賃貸物件は対象外となります。

外壁塗装を行った住宅の床面積が50㎡以上であること

建物の床面積が50㎡を超える大型の工事の場合に適用されます。床面積は登記簿を基に算出されますので、申告前に登記内容を確認しましょう

工事金額が100万円以上で、リフォームローンを組んでいること

建物の塗装が対象となります。外壁、屋根、雨どいなどの付帯物の塗装は、基本的に含まれます。一方の物置やフェンスなど、建物に直接触れていないものの塗装については対象外となる可能性があります。対象に含まれるのかどうかは、後述の増改築等工事証明書を発行してくれる証明者に確認しましょう。

ローンの期間が10年以上であること

ローンの期間は10年(120回払い)以上が対象となります。また利率も0.2%未満の場合は対象外となります。ローン会社によっても対象とならない場合があります。
詳しくは、ご利用される金融機関にお問合せください。

※さくら外壁塗装店でご利用いただけるリフォームローンは100万円以上、
10年以上で設定いただいても本申告の対象外となります。

申告者の所得が3000万円以下であること

給与以外の不動産所得、株式所得などがあればそれらも含めた金額を所得として扱われます。
ご家族の所得は含まれず、申告者本人の所得のみで判断されます。

※国税庁の定める要件は、上記に加えさらに細かな条件がございます。
詳細については税理士等の専門家にご相談ください。

必要な書類

申告には以下の書類が必要です。

  • マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署や郵送など書面にて申告する場合)
  • 住宅ローンの年末残高を証明するもの
  • 増改築等工事証明書
  • 塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 源泉徴収票(※会社員の場合)
  • 補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)

マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類

マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類

税務署への申告の際に必要となります。マイナンバーカードがあれば、スマートフォンやICレコーダー付きのパソコンから自宅で申告することができます。
通知カードしか持っていない方がパソコンやスマートフォンで確定申告を行う場合は、通知カードと身元確認書類を持参の上、事前に税務署にてIDとパスワードの発行を行う必要があります。
税務署で確定申告を行う場合は、マイナンバーカードか通知カードと身元確認書類を持っていくことで対応できます。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署や郵送など書面にて申告する場合)

税務署や国税庁のサイトから取得できる申告書類です。パソコンやスマートフォンを使わず、書面で申告する場合には必要になります。e-Taxで申告される場合は、こちらは不要です。

住宅ローンの年末残高を証明するもの

ローンを組んだ金融機関より郵送等で送られてくる証明書です。
発行されていない場合や紛失した場合は、金融機関にお問い合わせください。

増改築等工事証明書

証明書の発行は

  • 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

いずれかによる必要があります。建築事務所に塗装も含めた家全体のリフォームを依頼された場合は、発行してもらえるケースもありますが、多くの塗装業者では証明書の発行はしていません。また申告者本人の証明はできません。塗装業者以外の上記業者に発行を依頼される場合は、「契約書の写し」「工事の内訳書」「設計書類」「登記簿」「補助金交付額決定通知書」を準備の上、依頼することができます。発行手数料は業者によりますが、数万円程度かかることがあります。

※さくら外壁塗装では、ご契約者様への増改築工事証明書の発行はいたしておりません。「工事の内訳書」などの工事業者が準備すべき書面については、発行いたしております。紛失等で追加発行をご希望のお客様は、別途ご用意いたしますのでご連絡ください。

塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

建物を取得した際に、発行されていることが多いので自宅に保管されていないか確認しましょう。
手元にない場合は法務局のサイトから申告して取得することができます。発行にかかる費用は、480円~600円です。詳しくは、下記の法務局ページをご覧ください。

源泉徴収票(※会社員の場合)

会社員の方は勤務する会社から源泉徴収票が発行されます。
手元にない場合は、会社の担当部署に確認しましょう。

補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)

補助金を交付する市区町村等が発行する補助金交付額決定通知書等が該当します。
補助金を申告されている場合は必ず用意しましょう。

どれくらい還付金が戻ってくるのか

2019年の外壁塗装での住宅借入金等特別控除の控除額は、リフォームローンの年末残高の合計額(または工事代金から補助金で支給された金額を差し引いた金額のうち少ない方)に1%を掛けた金額が控除対象となります。
また居住した期間が1年に満たない場合は、その期間の割合によって算出します。例えば年末での外壁塗装の借入金額が100万円で一切補助金を使用していない場合、100万円×1%=1万円が控除対象となります。

納税した所得税が1万円を超えていれば、1万円全額が還付されます。一方、所得税が1万円に満たない場合は、納税した所得税全額が還付されます。

確定申告の申告方法

パソコンやスマートフォンから自宅で申告する

パソコンから申告

マイナンバーカードとパソコンを使用する場合は、ICレコーダーが必要になります。
またICレコーダーの設定等も必要になります。

スマートフォンから申告

マイナンバーカードとスマートフォンを使用する場合は、スマートフォンの機種やOS、ブラウザが対応しているか確認しましょう。

マイナンバーカードを持っていない場合は、事前に税務署に赴き、本人確認を行った上でIDとパスワードを発行してもらう必要があります。パソコンやスマートフォンで外壁塗装の還付請求をする場合、準備した書類はイメージデータでの提出が可能です。郵送や申告後に窓口に足を運ぶ必要はありません。
パソコン・スマートフォン共に、計算等は自動で行ってくれるので、書類での申告に比べてスムーズに進めることができます。どの項目にどの金額を入力するかなど詳しくは、e-Taxのサイトなどをご覧ください。

税務署にて申告を行う

税務署内に特設会場が設けられている場合は、そこで申告を行うことができます。サポート役のスタッフがいることも多いので、初めての方でも間違いなく申告ができるのが特徴です。
ただし、必要書類が不足している場合は、申告は完了できず、再度税務署まで行く必要があり、また税務署の特設会場は非常に混みます。事前にしっかりと準備した上で、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

書類を作成の上、税務署に提出する

必要書類を準備の上、税務署に提出します。郵送での提出も可能です。書類の記入方法等は税務署のサイトでも確認できますので、自宅でご自身のペースで申告したい方にはお勧めです。

税理士に代行を依頼する

必要書類を揃えた上で税理士に代行を依頼するのも手段の一つです。税理士への報酬を支払う必要がありますので、還付金の見込み額と報酬を事前に比較する必要があります。無料相談を受け付けているケースもありますので、気になる方は一度相談してみてはいかがでしょうか。

2年目以降の控除申告

控除を受ける最初の年は確定申告をする必要がありますが、給与所得者で2年目以降の場合は、年末調整で適用を受けることができます。
この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から発行される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することで還付請求をすることができます。

注意するポイント

早めに準備をする

近年便利になりつつ確定申告ですが、それでも慣れていないと申告に手間取ってしまうことも考えられます。書類は早めに準備をし、税務署に赴く場合は場所や受付時間を確認するなどしましょう。

また申告される場合は

  • マイナンバーカードとスマートフォン
  • マイナンバーカードとICカードリーダーとパソコン
  • 事前に税務署で本人確認して発行されるID・パスワードとパソコンまたはスマートフォン

のいずれかの組み合わせが必要です。
パソコンやスマートフォンを使用される場合は、対応している端末やブラウザの確認をしましょう。
またマイナンバーとパソコンを使用して申告する場合は、ICカードリーダーのセットアップなども必要になります。

申告書類はもれなく準備する

確定申告で使用する書類は多くありますが、1つでも欠けてしまうと申告することができません。
必ず申告書類は全て準備しておきましょう。なお、書面で申告を行う場合、書類の一部は原本を税務署に渡さなければならないものもあります。後で確認が必要な書類は事前にコピーをしておきましょう。

塗装業者含め税理士以外の人へ申告の代行を依頼することはできない

実は確定申告などの税務の処理は、本人以外では税理士資格を持つ人しか代行することができません。税理士資格の無い塗装業者や友人・知人への代行依頼は、違反行為になりますので十分ご注意ください。

申告にかかる費用と還付金から事前にお得かどうか判断する

還付金を受け取れること自体はうれしいことですが、その還付を受けるためにそれ以上の費用が掛かってしまっていては元も子もないですよね。確定申告前には、必要書類が揃っているか、追加で発生する費用は無いか、事前に確認しましょう。
またローンの金利によっては、還付金を受けるより、期間を短くした方が最終的に安くなる可能性もあります。還付金だけを判断材料にしてローンを計画するのではなく、毎月の支払額や、資金計画など総合的にみて判断するようにしましょう

住宅関連の他の申告も忘れずに

住宅リフォームでは他にも様々な減税の申告が可能です。
一般的なものとして、以下の制度が挙げられます。

  • 耐震リフォーム減税
  • バリアフリーリフォーム減税
  • 省エネリフォーム減税
  • 同居対応リフォーム減税
  • 長期優良住宅化リフォーム減税

住宅関連の他の申告も忘れずに

いかがだったでしょうか。税制は毎年更新されます。
最新の情報は、税務署などの公的機関または税理士にご相談ください。

※記載内容は2020年2月1日現在の内容です。

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