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外壁塗装費用は減価償却で申告可能?国税庁が示す耐用年数と計上方法
2024年4月12日更新 2024年4月10日公開
当記事では、外壁塗装における経費の計上の仕方にはどのような方法があるのかという点にくわえて、外壁塗装費用は減価償却で申告可能なのかといった点を解説します。
マンションやアパートを所有している場合、外壁塗装工事の費用を確定申告する必要があります。しかし、その計上方法が今ひとつ分からない人も少なくありません。
外壁塗装費用の会計処理については、それが単なる修繕にあたるのか、それとも資本的支出として扱うべきかによって異なります。外壁塗装が資本的支出と判断される場合、その費用は直接経費として処理するのではなく減価償却で処理します。
減価償却として複数年に分けて計上することで、赤字の防止や節税対策といったメリットがある一方でいくつかの注意も必要です。
そこで今回の記事では、外壁塗装を減価償却する際におさえておきたいポイントについてまとめています。
外壁塗装における経費の計上方法は大きく分けて2種類
外壁塗装の費用計上には主に「修繕費」と「資本的支出」という2つの方法があります。この区別は、外壁塗装が建物の価値を単に維持するのか、それとも向上させるのかに基づいています。
以下では、修繕費・資本的支出の2つについてそれぞれ解説します。
修繕費
修繕費は通常、企業の固定資産の維持管理や原状回復に必要な支出を指し、建物の小規模な補修や破損した部分の修復などが対象です。
例えば、外壁のひび割れの補修や、風雨による損傷を修理するなどの作業は、通常の使用における摩耗や損傷を補修し、資産を元の状態に戻すことを目的としているため、修繕費として計上されます。
修繕費は、直接その年度の経費として一括で計上します。
資本的支出
資本的支出は、資産価値の向上、または耐久性の向上を目的に行われるより大規模な支出を指します。建物の構造に物理的な変更を加える工事、用途を変更するための大規模な改装、または性能を向上させるために特定の部品を高品質のものに交換することなどが対象です。
例えば、外壁を耐久性が高く環境に優しいような材料で全面的に塗り替える、または建物の外観デザインを大幅に変更する改修工事などは、建物の価値や性能を向上させるための投資と判断され、資本的支出として計上されます。
資本的支出は資産価値の増加として扱われ、減価償却により複数年度にわたって経費として計上します。
資本的支出の場合は減価償却が必要
資本的支出による外壁塗装は、建物の価値や性能、耐久性を向上させることが目的です。建物の使用可能年数を延ばしたり、その資産価値を高めたりする効果が期待できるため、減価償却という会計処理が必要になります。
減価償却は、資本的支出である外壁塗装の費用を、資産の予想される使用期間にわたって分割し、年度ごとに経費として計上していく方法です。
減価償却により、資産の価値が時間とともに減少する点を会計上反映させ、各年度の財務状況をより正確に示せます。
例えば、耐用年数が長い特別な塗料を使用した外壁塗装や、建物の外観を大幅に変更するタイルやサイディングボードの使用などは、その費用を一括で計上するのではなく、減価償却により適切に分割して計上します。
このような会計処理は、一年度における経費の急増による財務報告の歪みを防ぎ、企業の経済状態を公平に反映させるために重要な仕組みです。
修繕費と資本的支出どちらで計上するか判断する基準は?
修繕費と資本的支出の違いを理解することは、会計処理において極めて重要です。
以下では、修繕費と資本的支出の2つの費用を区別する基準について、具体的な判断方法を詳しく解説します。
修繕費として経費計上できるケース
修繕費として経費計上できるケースは、主に建物の維持管理や原状回復に関連する外壁塗装に限られます。外壁のひび割れ補修や色あせた部分の塗り直しなど、建物をその元の状態に保つための作業が挙げられます。
さらに、支出額の大小や修繕の周期性も判断基準として重要です。
具体的には、支出額が20万円未満である場合や、おおむね3年以内の周期で行われる修繕は、修繕費として一括計上することが可能です。これは、比較的小規模な改修や定期的なメンテナンス作業が、建物の価値を本質的に高めるものではないとみなされるためです。
また、減価償却に該当するのか修繕費なのか分からない場合に限って、金額が次のいずれかを満たせば、修繕費として計上できます。
・支出額が60万円未満の場合 ・修理、改良等にかかる固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合 |
このような規定は、外壁塗装を含む修繕活動が資産の価値を顕著に高めたり、使用可能期間を延長したりしない限り、即時経費として扱えるという考えに基づいています。
ただし、「明らかに資本的支出の対象」と判断されるようなケースでは、これらの例外は適用されず、減価償却を必要とする資本的支出として扱われます。
資本的支出として経費計上できるケース
修繕費として経費計上できない場合は、基本的には資本的支出として経費計上することになります。
資本的支出として経費計上できるケースとは、「建物の価値や性能、耐久性を向上させる目的で行った塗装」であり、具体的には、以下のようなケースが該当します。
・これまで塗装したことのない建物の外壁を塗装する ・劣化が進み、建物の機能を維持するために塗装が必要な場合 ・耐久性の高い塗料を使用し、建物の寿命を延ばす ・断熱効果のある塗料を使用し、建物のエネルギー効率を向上させる |
修繕費と資本的支出で分けるケースもある
外壁塗装工事を実施する際に工事の目的が複数にわたる場合、その費用は修繕費と資本的支出の両方で計上する必要があります。
これは、工事が単に既存の建物を維持管理する目的だけでなく、建物の価値を高める目的を同時に持っている場合に該当します。
例えば、雨漏り防止のための外壁の部分的な補修と、同時に建物の熱効率を向上させる目的で屋根に遮熱塗装を施す場合などです。
部分的な補修は建物の原状回復を目的としており、修繕費として一括計上することが可能です。一方で、遮熱塗装は建物の機能を向上させる資本的支出に該当し、減価償却を通じて費用を分割して計上する必要があります。
外壁塗装工事の計画時には、工事の各要素が修繕費に該当するのか、資本的支出に該当するのかを正確に識別し、それに応じて費用を分類することが求められます。判断に迷う場合は、税理士に相談するようにしましょう。
修繕費として計上するメリット・デメリット
修繕費として計上するメリットとして、費用を支払った年に一括で計上できる点が挙げられます(翌年以降、減価償却の手間がかからない)。
また、修繕費で一括計上することによって所得を減らし、納税額を抑えられるメリットがあります。
その年の利益が著しく増えてしまい所得を一時的に減らしたいという場合は、修繕費として計上すれば節税効果が期待できるでしょう。さらに、一括で計上するため、減価償却で毎年計上する手間を省けることも利点の1つです。
対するデメリットとして、外壁塗装の費用が必ずしも計上できるわけではない点が挙げられます。
修繕費の金額に上限があるわけではないものの、原則として20万円未満しか計上できません。そのため、判断に迷った際は税理士に相談するようにしましょう。
外壁塗装を減価償却で計上するメリットと注意点
外壁塗装にかかる費用を減価償却で計上する場合、メリットがある一方で注意点もあります。減価償却での計上の必要性が出てきた際に備えて、良い点と気を付けるべき点を把握しておくとよいです。
ここでは、外壁塗装を減価償却で計上する際のメリットと注意点について見ていきましょう。
赤字を防ぎ融資が通りやすくなる
減価償却として数年に分けて計上することで、1年あたりの負担額を少なくできるため、赤字の防止につながります。
赤字になることにより営業不振であると判断され、融資を断られるケースも少なくありません。よって、融資を依頼する予定がある場合や収入の変動がある場合には、減価償却で分割して計上したほうがよいでしょう。
節税効果が期待できる
減価償却をうまく利用すると、節税効果も期待できます。
具体的には次の3つのパターンが挙げられるでしょう。
・経費を増やす 経費を増やして収益から利益分を減らす ・控除を増やす 青色申告特別控除や小規模企業共済等掛金控除を利用する ・税率を下げる 家族を役員にし、法人化して収益を分散するなどして税率を下げる(法人化してから不動産を購入したほうがよい) |
いずれも計画的に進める必要があるため、前もって収支計画をしっかりと練っておくことをおすすめします。
毎年計上する手間がかかるのがネック
一括で計上できる修繕費と違い、減価償却は複数年に分けて計上するため税務処理の手間がかかります。
また、定められている減価償却をする期間を調べる労力を要してしまうことが難点です。
減価償却に必要な法定耐用年数
減価償却をする期間である法定耐用年数は資産の種類や構造、用途によって異なり、国税庁によって定められています。
とは言え、外壁塗装に対しての法定耐用年数は設定されておらず、建物の法定耐用年数が適用される点に注意が必要です。
そのため、塗料の寿命が10年といわれている場合でも、国税庁で法定年数が50年と定められていれば減価償却の期間は50年となります。
なお、リフォームの時期を20年に1度といったように前もって計画している場合は、そのタイミングに合わせて耐用年数を設定することが可能です。
詳しくは国税庁が公開している耐用年数表を確認しましょう。
構造 | 用途 | 法定耐用年数 |
木造・合成樹脂造の建物 | 事務所として使用 | 24年 |
店舗・住宅として使用 | 22年 | |
一般工場・一般倉庫として使用 | 15年 | |
木骨モルタル造の建物 | 事務所として使用 | 22年 |
店舗・住宅として使用 | 20年 | |
一般工場・一般倉庫として使用 | 14年 | |
れんが・石造りの建物 | 事務所として使用 | 41年 |
店舗・住宅として使用 | 38年 | |
一般工場・一般倉庫として使用 | 34年 |
法定耐用年数もとにした減価償却の計算方法
減価償却とは、固定資産の取得価額をその資産の経済的な使用可能期間にわたって分割して計上する会計処理の方法です。計算式は以下の通りです。
減価償却費=取得価額×償却率×経過年数 |
また、以下は耐用年数ごとの減価償却率の表です。
耐用年数 | 減価償却率 |
20年 | 0.05 |
22年 | 0.046 |
24年 | 0.042 |
30年 | 0.034 |
38年 | 0.027 |
39年 | 0.026 |
47年 | 0.022 |
50年 | 0.02 |
(出典:国税庁「減価償却資産の償却率表」/https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf)
また、耐用年数については前述した国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。
木造・合成樹脂造の建物(事務所)の外壁塗装を例に、計算例を確認してみましょう。
1. 木造・合成樹脂造の建物(事務所) 2. 目的:事務所の外観デザイン一新のため 3. 外壁塗装にかかった費用は全額を資本的支出とする 4. 外壁塗装にかかった費用:100万円 5. 実施日:当期9月1日 |
木造・合成樹脂造の建物(事務所)の耐用年数は、24年です。つまり減価償却率として4.2%(0.042)を使用します。
外壁塗装が実施された事業年度は9月1日から年度末までの期間を考慮するため、経過年数は9か月分(9/12年)となります。
したがって、外壁塗装を実施した事業年度の減価償却費の計算は以下の通りです。
1,000,000円×0.042×9/12=31,500円 |
翌年以降、全年度を通じて償却する場合の減価償却費は以下のように計算されます。
1,000,000×0.042=42,000円 |
外壁塗装を実施した事業年度での初年度の減価償却費は31,500円であり、翌年以降は年間42,000円の減価償却費が計上されます。
事例別|減価償却の計上方法で悩んだ場合の解決策
外壁塗装の費用を減価償却する際に、計上方法で困ってしまう2つの事例を見ていきましょう。
複数の用途で建物を使用している場合
建物が住宅兼事務所で、建物の一部が賃貸といったケースです。
減価償却で計上する際の耐用年数は用途により定められていますが、この場合は占めている割合が多い用途の耐用年数を適用することになります。
建物に対して適用される耐用年数は1つであるため、主な用途を判断した上で耐用年数を適用することが必要です。
事業に供するために中古物件を購入した場合
新規事業を立ち上げるために中古物件を購入し、外壁塗装を行うケースです。
この場合の外壁塗装は、維持管理や原状回復の用途として考えられることから通常は修繕費として計上されます。
しかし、新規事業用に購入した中古物件の外壁塗装にかかる費用は、所得価格としてみなされるため減価償却をしなければなりません。
その理由として、事業用として中古物件を購入した際に要した費用(購入代価)であるとみなされることが挙げられます。
よって、中古物件を購入する場合は減価償却での計上も検討するとよいでしょう。
悩んだときはプロに相談しよう
今回の記事では外壁塗装の減価償却について、理解しておきたいことについてお伝えしました。
外壁塗装の費用を減価償却と修繕費のどちらで計上するかは、用途や資産状況によって正解が異なります。
判断が難しい場合はプロの意見を取り入れることも検討してみましょう。
さくら外壁塗装店では10,000件以上を超える外構工事の実績を誇り、施工はもちろん塗装に関するさまざまな悩みと真摯に向き合ってきました。そのため、外壁塗装そのものに関するお悩みだけではなく、施行前に知っておきたい基礎知識についてもお客様の立場に寄り添ったアドバイスが可能です。
外壁塗装の減価償却について、いきなり税理士等のプロに相談するのも気が引けるといった場合は、お気軽にご相談ください。
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